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駐車場利用約款

1.駐車場スペースの提供

時間貸駐車場は、短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。

2.免責

管理会社は、時間貸駐車場における車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。又、管理会社は地震、水災、風災、等の天変地災に基づく車両又はその積載物の毀損については一切責任を負いません。管理会社は、時間貸駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属物もしくは積載物に起因して被った損害、その他時間貸駐車場内で発生した原因に起因して被った損害について責任を負いません。

3.駐車時間

時間貸駐車場は短時間駐車を目的とする駐車場ですから、駐車時間は最長48時間迄とします。継続して48時間を超えて駐車しないで下さい。但し、管理会社に事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合はこの限りではありません。

4.駐車することができる車両

  1. 時間貸駐車場に駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るとし、これ以外の車両を駐車することはできません。但し、当駐車場内に他の規定が掲出されている場合は、その規定を遵守して下さい。

    ①平地に設置する駐車場の場合

    車両全長 車両全幅 最高車両高 最低車両高 車両総重量
    5.0m 以下 1.9m 以下 ゲート物件 2.7m 以下
    ゲート以外 3.8m 以下
    15cm 以上 2.5t 以下

    ②機械式及びタワー式の駐車場の場合

    車両全長 車両全幅 最高車両高 最低車両高 車両総重量
    5.0m 以下 1.9m 以下 1.5m 以下 15cm 以上 2.5t 以下
  2. 上記基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
    1. 最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しない形状の車両。
    2. オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
    3. エアロパーツ装着車等ロック板との接触により入出庫障害を起こすおそれがある車両。
    4. 無登録車、車検切れ車等の一般道路を走行する事が禁じられている車両。
    5. 自動車登録番号に覆いがされている車等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両。
    6. 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
    7. 車体の特定が困難な車両。
    8. 付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車に損傷を発生させるおそれのある車両。
    9. 大型特殊、建設用特殊等の、特殊な用途の車両等で駐車場施設又は機器に損害を発生させるおそれがある車両。
    10. 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがあるもの又は悪臭発生の原因となる物を積載した車両。
  3. 上記規定の適用に際しては、車両の付属装着物又は積載物等を含めて判断するものとします。
  4. 自動二輪車、原付自動車、足踏自転車、小型特殊自動車は、駐車する事ができません。但し、駐車場に、特に駐車する事ができる旨が掲示されている場合は除きます。

5.駐車料金

  1. 時間貸駐車場の利用者は、駐車場に掲出した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。
  2. 駐車時間は、ロック式駐車場及び、ロックレス式駐車場の場合は、センサーが感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間、またゲート式駐車場の場合は、駐車場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間とします。
  3. 駐車料金は、駐車場内に備え付けの精算機、支払機等によりお支払い下さい。
  4. ロック板やゲート状況にかかわらず、精算手順に従った行為を行なって下さい。

6.駐車方法

時間貸駐車場の利用者は、駐車場内に掲出された方法にしたがい、駐車スペース内に駐車して下さい。時間貸し駐車スペース以外の場所に駐車しないで下さい。駐車場が満車の場合等に駐車場内で「空き待ち」をしないで下さい。

7.不正駐車

時間貸駐車場の利用者が、駐車料金を支払わないで、車両を駐車スペースから出庫し又は駐車場外へ移動した時は、その利用者は管理会社に対し、駐車料金のほか反則金として金5万円をお支払い頂きます。

8.放置車両

管理会社は、本規定に定める駐車制限時間を超えて駐車場内残置された車両を、車両の所有者、利用者等の同意を得ないで、他の場所へ移動し又は処分もしくは廃棄することができるものとします。管理会社は、車両の移動、処分もしくは廃棄の結果車両の所有者、利用者が被った損害について一切責任を負わないものとします。但し、車両を駐車した者が予め駐車場の管理者に連絡し、制限時間内に車両を移動できない理由を説明し、管理者がその理由を正当と認めた時は、管理者が認めた駐車時間内に限り上記規定を適用しないものとします。

9.利用者の賠償責任

時間貸駐車場の利用者が本規定もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより管理会社が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償していただきます。

以上

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